化粧品PB立ち上げハンドブック

化粧品のプライベートブランド立ち上げを成功に導く実務ハンドブック。費用相場や小ロット対応のOEMメーカー選び、薬機法などの法律知識から最新トレンドまで網羅的に解説します。

化粧品販売に必要な「製造販売業許可」とは?

化粧品PBに関わる法律と許可|製造販売業許可は不要になるのか


化粧品を市場に出すには薬機法上の許可が関わりますが、OEMメーカーに委託すれば自社での「化粧品製造業許可」「化粧品製造販売業許可」の取得は不要となります。これがOEMを利用する最大の実務的メリットです。


3つの立場の違い


立場必要な許可役割
化粧品製造業者化粧品製造業許可実際に製造・充填・包装・表示・保管を行う
化粧品製造販売業者化粧品製造販売業許可市場への出荷判定、品質管理、安全管理の責任を負う
販売業者(ブランド元)許可不要完成した化粧品を仕入れて販売する
OEMメーカーが製造業許可と製造販売業許可の両方を持ち、「製造販売元」として容器に表示される形であれば、ブランド元は販売業者の立場になります。この場合、自社での許可取得は不要です。日本国内で化粧品を小売販売すること自体には、医薬品と違って許可は必要ありません。

自社で許可が必要になるケース


ただし、次の場合は自社が製造販売業者となるため、許可取得が求められます。


  • 自社を「製造販売元」として表示したい場合
  • 海外で製造された化粧品を自ら輸入して国内で販売する場合
  • 完成品を仕入れて、自社でラベルの貼り替えや小分けを行う場合
製造販売業許可を取得するには、総括製造販売責任者の設置、品質管理(GQP)と製造販売後安全管理(GVP)の体制整備などが必要で、都道府県ごとの審査を経ます。人的要件も体制要件もあるため、立ち上げ初期に自力で挑むハードルは高めです。まずはOEM委託でスタートし、事業規模が大きくなった段階で検討する順序が現実的です。

化粧品と医薬部外品(薬用化粧品)の違い


項目化粧品医薬部外品(薬用化粧品)
位置づけ人体への作用が緩和なもの特定の目的に対し効能効果が認められたもの
有効成分概念なし厚生労働省が認めた有効成分を規定濃度で配合
訴求できること定められた効能の範囲内(一般に56項目とされる)承認された効能(美白、肌荒れ防止など)を表示可
手続き製造販売届出品目ごとの承認申請
期間・コスト比較的短く、安い承認まで時間がかかり、費用も上乗せ
成分表示全成分表示が義務有効成分とその他の成分を分けて表示
「美白」「ニキビを防ぐ」といった訴求をしたい場合は医薬部外品が選択肢になりますが、承認取得に時間とコストが追加でかかります。初回は化粧品区分で市場の反応を見て、売上が安定してから医薬部外品化を検討する進め方が堅実です。

化粧品以外に関わる主な法律


  • 景品表示法:優良誤認・有利誤認表示の禁止、ステルスマーケティング規制
  • 特定商取引法:ECサイトでの事業者表示、返品条件の明記
  • 個人情報保護法:顧客データの取り扱い
  • 製造物責任法(PL法):欠陥による損害への賠償責任
  • 商標法:ブランド名・ロゴの権利確保
商標は、ブランド名を決めた段階で先行調査をしておくべきです。発売後に他社の権利と衝突すると、名称変更とパッケージ刷新という最も痛い出費になります。

薬機法・景表法を踏まえた広告表現のルール


パッケージやLPの表現は薬機法を遵守する必要があり、「シミが消える」などの表現は法律違反となります。製造をメーカーに委託していても、販売時の広告表現の責任は販売者である自社にあります。ここは委託できない領域だと理解してください。


NG表現とOK表現の考え方


よくあるNG表現問題点言い換えの方向
シミが消える医薬品的な効能を標榜メイクアップ効果でカバーする(該当する場合)
シワが治る治療効果の標榜乾燥による小ジワを目立たなくする(試験で裏付けがある場合)
ニキビが治る医薬品的な効能化粧品区分では原則訴求できない
細胞を再生する身体機能への影響を示唆うるおいを与え、肌を整える
アトピーが改善疾病の治療を標榜疾病名との結びつけは避ける
副作用がなく安全安全性の保証・断定断定を避け、パッチテスト実施の事実などを記載
医師も推奨医薬関係者の推薦使用しない
100%天然だから安心安全性の保証につながる配合成分の事実のみを記載
判断の軸はシンプルで、化粧品は「肌を清潔にする、整える、うるおいを与える」といった緩和な作用の範囲でしか語れないということです。「治る」「消える」「再生」といった医薬品的な言葉が入った瞬間に、リスクが跳ね上がります。

ビフォーアフター画像と体験談の扱い


  • 使用前後の写真は、条件を変えた撮影(照明、角度、メイクの有無)で誤認を招くと問題になる
  • 個人の感想であっても、効能効果の範囲を超えた内容は広告表現とみなされ得る
  • 「個人の感想です」という注記だけでは、逸脱した表現の免罪符にはならない
  • 打消し表示は、本文と同等に認識できる大きさ・位置で示す必要がある

ステマ規制への対応


2023年施行の景品表示法に基づくステマ規制が定着し、SNSのインフルエンサーPRにおける誇大表現への監視が厳格化しています。事業者が関与しているにもかかわらず、それが消費者に分からない形の投稿は規制の対象です。


実務では次の運用が基本になります。


  • インフルエンサーへの依頼時は「#PR」「#プロモーション」など明確な表記を必須条件にする
  • 商品提供のみで対価を払わない場合でも、事業者の関与があれば表記が必要になり得る
  • 投稿内容を事前確認し、薬機法上の逸脱表現がないかチェックする
  • 依頼条件と表記ルールを契約書やガイドラインに明文化し、記録を残す
  • 自社スタッフによる一般消費者を装った投稿は行わない
規制対応を「制約」と捉えるか「信頼の担保」と捉えるかで、ブランドの寿命は変わります。表現が規制されているからこそ、成分の背景、開発の思想、使い方の提案といった別の切り口で語る力が差別化になります。

小規模事業者が陥りやすい失敗事例とリスク管理


化粧品PBの失敗には共通パターンがあります。事前に知っておくだけで避けられるものがほとんどです。


よくある失敗何が起きるか対策
販路を決めずに製造在庫が滞留し、資金が固定化する発注前に販売計画と初期集客の導線を確定
原価率を軽視売れているのに利益が残らない販促費・手数料込みで損益を試算
広告表現の確認不足修正対応、指摘、信用低下制作段階から薬機法チェックを組み込む
商標未確認名称変更、パッケージ刷新ブランド名決定前に先行調査
使用期限の見落とし期限切れ在庫の廃棄ロット数を販売ペースに合わせる
メーカー丸投げコンセプトが薄まり、差別化できない譲れない要件を文書で共有
品質トラブル時の無準備対応が遅れ、被害が拡大連絡体制と保険を事前に整備

在庫と使用期限の管理


化粧品には品質が保持される期間があります。製造から一定期間内に品質変化のおそれがあるものは使用期限の表示が求められ、開封後の使用目安も考慮が必要です。3年分の在庫を抱えると、売り切れないまま期限が迫るリスクが生じます。


実務上は「3〜6カ月で売り切れる数量」を1ロットの基準にし、ロットごとの製造年月と在庫数を記録しておくのが安全です。


品質トラブルへの備え


  • 生産物賠償責任保険(PL保険)に加入する
  • 顧客からの申し出を受ける窓口と対応フローを決めておく
  • ロット番号から製造記録をたどれるよう、メーカーと取り決めておく
  • 回収が必要になった場合の連絡順序と告知手段を事前に想定する
  • 使用上の注意(パッチテスト推奨、異常時の使用中止など)を必ず記載する
肌に直接つける商品である以上、体質による反応はゼロにできません。だからこそ「起きたときにどう動くか」を決めておくことが、事業者としての誠実さになります。
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